電気電子製品の環境規制に関する最新動向 ――世界に広がる環境規制は情報の共有化や分析手法の標準化で乗り越える
(3) 中国版RoHSの動向にも注目
世界の工場であり,製品大量消費国でもある中国においても,統括環境政策の重視が掲げられており,工場からの汚染を防ぐことを目的とした法規制だけではなく,製品への有害化学物質の含有およびその廃棄段階に対する規制も強化されています.そのような中で制定されたのが「電子情報製品汚染制御管理弁法」であり,一般には中国版RoHSと呼ばれています.2006年2月28日に公布され,施行予定は2007年3月1日になっています.
RoHSと呼ばれていますが,欧州のRoHS指令とは異なっており,おもな規制は2段階に分かれています.この「弁法」が効力を発する2007年3月1日からが第1段階で,この段階においては,流通在庫を含む中国内で販売される電子情報製品については,「環境保護使用期限」,「リサイクルの可否」,有毒有害物質の「物質名」と「含有量」を表示しなくてはなりません.そのため,製造事業者は流通在庫までを想定して事前に準備を進めておかなければなりません.2007年3月1日以降に情報を開示していない製品を販売することはできず,その責任は販売事業者にかかるため,製造事業者はその旨を販売事業者あるいは輸入事業者に通知しておく必要があります.
対象となる電子情報製品には,電子デバイスや電子部品,それらを構成する電子材料まで含まれます.規制対象物質は欧州RoHS指令の6物質だけではなく,一部の製品については国が指定した有害物質と元素の規制も検討されています.
第2段階においては,認証管理が行われることになります.管理目録にリストアップされる電子情報製品に対しては,国家認証認可監督管理委員会が法律に基づき,強制製品認証管理を行わなければならないことになっています.ただし認証管理が実施される明確な時期については言及されていません.中国版RoHSについては,まだ確定してない項目が多数あり,今後の動向が注目されています.